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「第493条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
備置義務(1項)
財産目録・貸借対照表は清算結了登記まで本店備置。
閲覧請求(2項)
株主・債権者はいつでも閲覧謄写請求可。
親会社社員(3項)
親会社株主等は権利行使に必要なとき裁判所許可で閲覧可。
作成
備置対象
計算書類備置
通常会社対応
第四百九十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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