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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
備置義務(1項)
財産目録・貸借対照表は清算結了登記まで本店備置。
閲覧請求(2項)
株主・債権者はいつでも閲覧謄写請求可。
親会社社員(3項)
親会社株主等は権利行使に必要なとき裁判所許可で閲覧可。
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