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「第5条」の検索結果 — 1 件
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
商行為性
会社(外国会社含む)がその事業としてする行為及び事業のためにする行為は商行為とする。
効果
商法・商行為法の適用。商人性は商法4条1項。
商人の意義
会社の商人性の根拠
絶対的商行為
商行為性の対比
第八条
同条本文中で参照
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