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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
商行為性
会社(外国会社含む)がその事業としてする行為及び事業のためにする行為は商行為とする。
効果
商法・商行為法の適用。商人性は商法4条1項。
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