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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社は、その名称を商号とする。
2会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
商号自由原則(1項)
会社はその名称を商号とする。商号は会社の法律上の名称で、会社の同一性を表示。
種類表示義務(2項)
会社は株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の種類に従い、商号中にその種類文字を必ず用いる必要。取引相手の保護のための強行規定。
誤認文字使用禁止(3項)
商号中に他の種類の会社と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。違反は罰則(978条)。