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「第50条」の検索結果 — 1 件
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
発起人の株主地位取得(1項)
発起人は出資履行をした設立時発行株式の株主となる(成立時点で)。
権利譲渡の対抗禁止(2項)
出資履行による株主となる権利の譲渡は会社に対抗不可(35条と同旨)。
権利の譲渡制限
同旨規定
設立時募集株式引受人の地位
募集設立における対応
第四十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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