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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
発起人の株主地位取得(1項)
発起人は出資履行をした設立時発行株式の株主となる(成立時点で)。
権利譲渡の対抗禁止(2項)
出資履行による株主となる権利の譲渡は会社に対抗不可(35条と同旨)。