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「第539条」の検索結果 — 1 件
担保権者が法律に定められた方法によらないで担保権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、清算株式会社の申立てにより、担保権者がその処分をすべき期間を定めることができる。
2担保権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。
清算人の補欠選任
清算人が欠けたときは裁判所が選任する。
趣旨
清算事務の継続性確保。
清算人就任
通常清算
第五百三十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第五百四十条
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