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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
担保権者が法律に定められた方法によらないで担保権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、清算株式会社の申立てにより、担保権者がその処分をすべき期間を定めることができる。
2担保権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算人の補欠選任
清算人が欠けたときは裁判所が選任する。
趣旨
清算事務の継続性確保。
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