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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算株式会社は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、その財産の換価をすることができる。
2この場合においては、第五百三十五条第一項第一号の規定は、適用しない。
3清算株式会社は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、第五百二十二条第二項に規定する担保権(以下この条及び次条において単に「担保権」という。)の目的である財産の換価をすることができる。
4この場合においては、当該担保権を有する者(以下この条及び次条において「担保権者」という。)は、その換価を拒むことができない。
5前二項の場合には、民事執行法第六十三条及び第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6第二項の場合において、担保権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、清算株式会社は、代金を別に寄託しなければならない。
7この場合においては、担保権は、寄託された代金につき存する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算人の解任(裁判所)
特別清算中、裁判所は重要事由があるとき清算人を解任できる。
趣旨
清算事務の適正確保のための裁判所の後見的監督。