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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、協定債権者に対して、その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、裁判所の許可を得て、少額の協定債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される協定債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない協定債権に係る債務について、債権額の割合を超えて弁済をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
財産処分の許可
清算人が重要財産の処分・借財・訴訟・和解・権利放棄等をするには裁判所の許可を要する。
趣旨
債権者の引当財産流出を裁判所が事前審査。