条文を読み込み中...
全 1152 条
「第543条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。
検査役の報告・任務
検査役は調査結果を裁判所に書面報告する。裁判所は必要に応じて株主総会招集・財産処分等の措置を命じる。
趣旨
検査役報告は裁判所の判断資料。
検査役選任
前提
第五百四十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第五百四十一条
この条文の練習問題を解く