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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検査役の報告・任務
検査役は調査結果を裁判所に書面報告する。裁判所は必要に応じて株主総会招集・財産処分等の措置を命じる。
趣旨
検査役報告は裁判所の判断資料。