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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社は、特別清算開始の申立てがあった後又はその前一年以内にした対象役員等の責任の免除を取り消すことができる。
2不正の目的によってした対象役員等の責任の免除についても、同様とする。
3前項の規定による取消権は、訴え又は抗弁によって、行使する。
4第一項の規定による取消権は、特別清算開始の命令があった日から二年を経過したときは、行使することができない。
5当該対象役員等の責任の免除の日から二十年を経過したときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監督委員の選任
裁判所は必要に応じて1人以上の監督委員を選任し、清算人の業務監督・特定行為への同意権を与える。
監督機構
監督委員は清算人の重要行為(537条事項等)に対する同意権を有し、実質的な後見機関として機能。