条文を読み込み中...
全 1152 条
「第572条」の検索結果 — 1 件
協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。
2この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用する。
協定の変更
認可後やむを得ない事由により協定遂行が著しく困難となったときは、債権者集会の可決+裁判所認可で協定を変更できる。
趣旨
事情変更への柔軟対応。
可決要件
準用
第五百六十三条
同条本文中で参照
第五百七十一条
直前/直後の条文として並列
この条文の練習問題を解く