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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。
2この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
協定の変更
認可後やむを得ない事由により協定遂行が著しく困難となったときは、債権者集会の可決+裁判所認可で協定を変更できる。
趣旨
事情変更への柔軟対応。
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