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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。
2特別清算が結了したとき。
3特別清算の必要がなくなったとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別清算から破産への移行
裁判所は①特別清算の遂行が見込めない②協定不認可③協定不履行④清算株式会社が支払不能 等のときは職権で破産手続開始決定をする。
趣旨
特別清算が機能不全に陥った場合の終局処理として破産へ移行。
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