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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
2出席した議決権者の過半数の同意
3議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意
4第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
協定の可決要件
協定の可決には①出席議決権者の過半数の同意②議決権総額の3分の2以上の同意 の双方を要する。
加重多数決
頭数と債権額の二重多数決。少数大口債権者の専制と多数小口債権者の専制の双方を防止。
趣旨
債権者全体の公正な合意形成を担保。