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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。
2裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。
3特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。
4ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
5協定が遂行される見込みがないとき。
6協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。
7協定が債権者の一般の利益に反するとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
協定の認可
債権者集会で可決された協定は、裁判所の認可決定により効力を生じる。
認可基準
①法令違反がないこと②衡平・誠実性③遂行可能性 等を裁判所が審査。