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「第596条」の検索結果 — 1 件
業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
業務執行社員の任務懈怠責任
業務執行社員が任務を怠ったときは、会社に対し連帯してこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
賠償範囲
会社の損害(逸失利益含む)。免除は社員全員の同意要(株式会社425条のような特則なし)。
取締役任務懈怠責任
類似規定
第五百九十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第五百九十七条
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