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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
業務執行社員の任務懈怠責任
業務執行社員が任務を怠ったときは、会社に対し連帯してこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
賠償範囲
会社の損害(逸失利益含む)。免除は社員全員の同意要(株式会社425条のような特則なし)。
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