条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。
2ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
4持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
5民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
利益相反取引(1項)
業務執行社員は他の社員の過半数の承認を得なければ、①自己又は第三者のため会社と取引②会社が業務執行社員の債務を保証等する取引はできない。
民法108条不適用(2項)
本条の承認があれば、民法108条(自己契約・双方代理禁止)は適用されない。