条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
2取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
3取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
4株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
5民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
競業取引(1項1号)
取締役が自己または第三者のため会社事業の部類に属する取引をする場合、総会(取締役会設置会社は取締役会・365条)で重要事実を開示し承認を受ける。
直接利益相反取引(1項2号)
取締役が自己または第三者のため会社と取引する場合。
間接利益相反取引(1項3号)
会社が取締役の債務保証等取締役以外との取引で会社・取締役の利益相反となるもの。
判例(事業の部類)
東京地判昭和56・3・26は会社が現に行うまたは行う蓋然性の高い事業。
違反効果
競業=会社の介入権なし(423条2項損害推定のみ)。利益相反=取引無効(相対的無効説・最判昭和43・12・25)。