条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
取締役会承認(1項)
取締役会設置会社で356条1項各号の取引(競業・利益相反)をする場合は重要事実を開示し取締役会承認を受ける。
事後報告(2項)
取引をした取締役は遅滞なく取引重要事実を取締役会に報告。
特別利害関係(369条2項)
当該取締役は決議に参加できない(特別利害関係人)。
違反効果
423条3項により取締役会の承認決議に賛成した取締役は任務懈怠推定(損害推定なし)。承認なき利益相反は相対的無効。