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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役会は、各取締役が招集する。
2ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
3前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
4前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
招集権者(1項)
取締役会は各取締役が招集。定款・取締役会で招集権者を定めた場合はその者。
他の取締役の招集請求(2項)
招集権者でない取締役は招集権者に招集請求可。
請求権者の自己招集(3項)
請求から5日内に2週間以内の日を会日とする招集通知発しない場合、請求者が自ら招集可。