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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
2前項の規定による請求は、取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
3前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。
4第一項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株主による招集請求(1項)
監査役設置会社・委員会型会社以外の取締役会設置会社では、株主は取締役会の招集を請求できる。
招集権者経由(1項後段)
招集権者がある場合はその者に請求。
自己招集(3項)
請求から5日内に2週間以内招集通知が発せられない場合、株主自ら招集可。
趣旨
監査役のいない取締役会設置会社における株主による業務監督機能。