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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
通知期間(1項)
会日1週間前まで(定款で短縮可)各取締役・監査役に通知。
通知方法
書面要件なし。口頭・電話・電子メール可(299条と対照)。議題記載も不要。
全員同意省略(2項)
取締役・監査役全員の同意があれば招集手続なしで開催可。
違反効果
決議無効(最判昭和44・12・2は決議結果に影響なき場合は有効)。