条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
4第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
5株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
6当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
7前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 役員等の任務懈怠
取締役・監査役等が善管注意義務(330条・民法644条)または忠実義務(355条)に違反したこと。
② 会社に損害が生じたこと
任務懈怠と損害の間の因果関係が必要。損害額の立証は会社側が行う。
③ 経営判断原則
取締役の経営判断は、①情報収集の合理性②判断内容の合理性の両面から審査される。過度の萎縮を防ぐため広い裁量が認められる。
最判平22・7・15(経営判断原則)
取締役の経営判断は、意思決定の過程・内容が著しく不合理でない限り善管注意義務違反とならない。
最判昭51・3・23(競業取引・損害額)
取締役が競業取引により得た利益は会社の損害額と推定される(現423条2項)。