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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2公開会社でない指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株主による執行役行為差止請求
6か月前から保有株主は執行役の法令定款違反行為で回復不能損害が生ずるおそれあるときは差止請求可能。指名委員会等設置会社の事前救済。