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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
2ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
4持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
5業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
競業避止義務(1項)
業務執行社員は他の社員全員の承諾を得なければ、①自己又は第三者のため会社の事業の部類に属する取引②会社の事業と同種事業を目的とする会社の取締役・執行役・業務執行社員になることができない。
違反時の介入権(2項)
違反取引による業務執行社員又は第三者の利益額を会社の損害額と推定する(介入権)。