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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
持分会社の業務執行社員の対第三者責任
業務執行社員が職務を行うについて悪意又は重過失あるときは連帯して損害賠償責任を負う。
趣旨
423条・429条に類する責任を持分会社にも認める。