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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
2第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
法人社員の職務執行者(1項)
法人が業務執行社員である場合、当該法人は職務執行者を選任し氏名住所を他の社員に通知。
職務執行者の責任(2項)
職務執行者は業務執行社員と同様の義務・責任を負う(593-596条準用)。