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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
業務を執行する社員は、持分会社を代表する。
2ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
3前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。
4持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
5持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
6前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
会社代表(1項)
業務執行社員は会社を代表する。ただし定款・定款定めに基づく業務執行社員の互選により代表社員を定めた場合は代表社員のみ。
代表権の範囲(4項)
代表社員は会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限。代表権制限の善意第三者対抗不可(5項)。