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「第597条」の検索結果 — 1 件
業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
持分会社の業務執行社員の対第三者責任
業務執行社員が職務を行うについて悪意又は重過失あるときは連帯して損害賠償責任を負う。
趣旨
423条・429条に類する責任を持分会社にも認める。
株式会社の対第三者責任
類似規定との対比
業務の執行
業務執行社員の地位
第五百九十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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