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「第625条」の検索結果 — 1 件
合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。
合同会社の出資払戻制限
合同会社の社員は、剰余金額を超えて出資払戻を請求できない(払戻額制限)。
趣旨
合同会社の資本充実・債権者保護。有限責任社員のみで構成される特性に対応。
資本金減少
資本維持手続
第六百十八条
同条本文中で参照
第六百二十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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