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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
合同会社の出資払戻制限
合同会社の社員は、剰余金額を超えて出資払戻を請求できない(払戻額制限)。
趣旨
合同会社の資本充実・債権者保護。有限責任社員のみで構成される特性に対応。