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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
合同会社は、第六百二十条第一項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。
2前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十二条第二項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
3第一項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
4前二項に規定する「剰余金額」とは、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(第四款及び第五款において同じ。)。
5資産の額
6負債の額
7資本金の額
8前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
合同会社の資本金減少(1項)
合同会社は損失填補又は出資払戻のため、資本金額を減少することができる。
債権者異議手続(4項・627条)
資本金減少には債権者異議手続(627条)が必要。
趣旨
合同会社の資本金制度。株式会社447条と同様の債権者保護。