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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。
2前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。
4当該資本金の額の減少の内容
5債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
6前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
7債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。
8債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
9ただし、当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
10資本金の額の減少は、前各項の手続が終了した日に、その効力を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
合同会社の資本金減少と債権者異議手続(1-2項)
合同会社が資本金額を減少する場合、債権者は異議申述可能。会社は①減少内容、②異議期間(1か月以上)を官報公告し、知れている債権者には各別催告必須。
二重公告による各別催告省略(3項)
官報+定款所定の日刊新聞紙・電子公告の二重公告時は各別催告不要。
異議なき承認擬制・異議時の弁済等(4-5項)
期間内に異議を述べない債権者は承認擬制。異議時は弁済・担保提供・信託会社等への信託必須(害するおそれなき場合除く)。
効力発生(6項)
資本金減少は債権者保護手続終了日に効力発生。