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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、資本金の額を減少することができる。
2この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
3減少する資本金の額
4減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
5資本金の額の減少がその効力を生ずる日
6前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。
7株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
資本金減少(1項)
資本金額の減少には株主総会特別決議が必要。①減少額②準備金組入額③効力発生日を決定。
普通決議による例外(3項)
定時総会の決議で欠損填補のためする場合は普通決議で可。
募集株式発行と同時(2項)
募集株式発行と同時の資本金減少で減少後資本金額が増額前を下回らないときは取締役会決議で可(公開会社)。
債権者異議手続
449条による異議手続が別途必要。