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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、準備金の額を減少することができる。
2この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
3減少する準備金の額
4減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額
5準備金の額の減少がその効力を生ずる日
6前項第一号の額は、同項第三号の日における準備金の額を超えてはならない。
7株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
準備金減少(1項)
準備金額の減少には株主総会普通決議が必要。①減少額②資本金組入額③効力発生日を決定。
募集株式発行と同時(2項)
募集株式発行と同時で減少後額が減らない場合は取締役会決議可。
資本金減少との差異
原則普通決議(資本金は特別決議)。準備金は資本金より緩い規律。
債権者異議手続
原則として449条による異議手続必要(欠損填補のための減少は不要のことあり)。