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「第652条」の検索結果 — 1 件
清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
任務懈怠による会社への連帯損害賠償責任
清算人は任務懈怠時、清算持分会社に対し連帯損害賠償責任。423条と同趣旨。複数清算人がいるときは連帯責任。
清算人と会社の関係
前提
取締役の任務懈怠責任
並列規定
第六百五十三条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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