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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
任務懈怠による会社への連帯損害賠償責任
清算人は任務懈怠時、清算持分会社に対し連帯損害賠償責任。423条と同趣旨。複数清算人がいるときは連帯責任。
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