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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。
2第五百九十三条第二項、第五百九十四条及び第五百九十五条の規定は、清算人について準用する。
3この場合において、第五百九十四条第一項及び第五百九十五条第一項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
委任関係(1項)
清算持分会社と清算人の関係は委任に関する規定に従う。善管注意義務(民法644条)・忠実義務が及ぶ。
競業避止・利益相反取引の準用(2項)
593条2項(善管注意義務)・594条(競業避止義務)・595条(利益相反取引)を清算人に準用。読替により社員=清算人と扱う。