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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算人は、清算持分会社の業務を執行する。
2清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
3前項の規定にかかわらず、社員が二人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算人の業務執行(1項)
清算人は清算持分会社の業務を執行する。
複数清算人の過半数決定(2項)
清算人2人以上のときは、定款別段定めある場合を除き、業務は清算人の過半数で決定。
事業全部・一部譲渡の社員過半数決定(3項)
社員2人以上の場合、事業全部または一部の譲渡は社員の過半数で決定。清算人ではなく社員自身の決定事項。