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「第657条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
裁判所選任清算人の報酬決定権
裁判所は647条2-4項により清算人を選任した場合、清算持分会社が支払う報酬額を定めることができる。裁判所選任清算人の報酬保障。
清算人の選任
対象選任
株式会社清算人報酬
並列規定
第六百五十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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