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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
裁判所選任清算人の報酬決定権
裁判所は647条2-4項により清算人を選任した場合、清算持分会社が支払う報酬額を定めることができる。裁判所選任清算人の報酬保障。
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