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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、各社員にその内容を通知しなければならない。
2清算持分会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
3清算持分会社は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
財産目録等の作成義務(1項)
清算人は就任後遅滞なく財産現況を調査し、644条各号該当日における財産目録および貸借対照表を作成し、各社員に内容を通知必須。
清算結了登記までの保存義務(2項)
財産目録等は作成時から本店所在地での清算結了登記時まで保存必須。
毎月の状況報告義務(3項)
社員の請求により毎月清算状況を報告必須。