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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2清算人は、清算持分会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3前項に規定する場合において、清算持分会社が既に債権者に支払い、又は社員に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債務超過時の破産申立義務(1項)
清算持分会社の財産が債務完済に不足することが明らかになったときは、清算人は直ちに破産手続開始の申立必須。
破産管財人引継時の任務終了(2項)
破産開始決定後、破産管財人に事務を引き継いだときに清算人の任務終了。
破産管財人の取戻権(3項)
破産前に債権者支払いまたは社員分配したものがあれば、破産管財人が取り戻し可能。
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