条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算人は、清算持分会社を代表する。
2ただし、他に清算持分会社を代表する清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
3前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算持分会社を代表する。
4清算持分会社は、定款又は定款の定めに基づく清算人(第六百四十七条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選によって、清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。
5第六百四十七条第一項第一号の規定により業務を執行する社員が清算人となる場合において、持分会社を代表する社員を定めていたときは、当該持分会社を代表する社員が清算持分会社を代表する清算人となる。
6裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。
7第五百九十九条第四項及び第五項の規定は清算持分会社を代表する清算人について、第六百三条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は清算持分会社を代表する清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算人の代表権原則(1項)
清算人は清算持分会社を代表。ただし他に代表清算人等を定めた場合は除く。
複数清算人の単独代表原則(2項)
清算人2人以上のときは各自単独代表。
互選による代表清算人選定(3項)
定款または定款の定めに基づく清算人の互選で代表清算人選定可能。
業務執行社員→代表清算人の承継(4項)
業務執行社員が清算人となる場合、持分会社代表社員を定めていたときは、当該代表社員が代表清算人となる。
裁判所による代表清算人指定(5項)
裁判所が清算人を選任するときは、その中から代表清算人を定めることができる。