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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。
2業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
3定款で定める者
4社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者
5前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
6前二項の規定にかかわらず、第六百四十一条第四号又は第七号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
7第一項及び第二項の規定にかかわらず、第六百四十四条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
法定清算人の順位(1項)
①業務執行社員(2・3号該当者ある場合除く)、②定款で定める者、③社員の過半数同意で定める者の順。業務執行社員が原則的清算人となる。
裁判所選任(2項)
1項該当者なき場合、裁判所は利害関係人申立てにより清算人を選任。
解散事由による裁判所選任特則(3項)
641条4号(合併解散)・7号(解散命令)解散時、裁判所は利害関係人・法務大臣申立てまたは職権で清算人選任。
設立無効・取消時の裁判所選任(4項)
644条2号3号(設立無効・取消)時、裁判所は利害関係人申立てで清算人選任。